職業訓練のはなし5 -終了後手当とは?

セミリタイア

2021年10月から2022年3月末まで、失業手当の給付を受けながら6か月間の公共職業訓練に通っています。
失業手当を貰っている方は、条件に該当すると、卒業後も内定が決まるまで基本手当が引き続き貰える終了後手当」という制度があります。
条件を詳しくご紹介します。

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00535.html
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具体的な条件

公共職業訓練を受講している方で、訓練終了日において以下の項目すべてに該当する方が対象になります。

  1. 訓練受講をすべて修了した
  2. 訓練受講科目と希望職種に関連性がある
  3. 訓練終了日における基本手当の支給残日数が30日未満である(支給終了も含む)
  4. 雇用保険課にて所定の求職活動の不足により不認定処分を受けたことがない
  5. 雇用保険課にてやむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがない
  6. 正当な理由なく、「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと」、「指示された公共職業訓練を受けること」、「再就職を促進するために必要な職業指導」を拒んだことがない
  7. 訓練終了前4週間以内(〇/〇~〇/〇)に、職業訓練科目と関連性のある職種の求人に複数回(2つ以上)の応募または面接を行っている
    ※電話での問合せのみや求人情報サイトでの求人エントリーしたのみ等の場合は応募回数に算定されない
  8. 訓練終了日において採用内定に至っていない

失業不認定処分等を受けていない人は、大いに該当する可能性があります。
とにかく卒業1か月前から、関連する職種の求人へ2件以上応募するのがポイントです。
訓練生のほとんどが、「終了後手当」狙いなのか、3月に入って急に就職活動を始め、あえて無理そうな会社に応募しているようです。。。

職業訓練中の就職活動の様子についてはこちら

基本給付についてはこちら

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該当条件のこまかな説明について

職業訓練を受ける前に、ハローワークにて、この制度の案内のリーフレットと、自分の場合の該当期間や、該当職種一覧の資料をいただき、こまかく説明していただけました。

また、職業訓練中は、毎月の失業認定日にハローワークへ行く必要がなかったのですが、2月の中旬に、1回のみハローワーク来所日というのがあり、「終了後手当」の案内をもう一度していただいたので、(終了後手当をもらうための条件)訓練終了4週間前からの具体的な就職活動については、理解できると思います。

昔は、ハローワークの担当職員によって、支給基準や本人への説明があいまいで問題になっていたようですが、いまはキッチリ説明してくれるので大丈夫です。

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支給を受ける手続きは

私は、4月から就職予定で該当しないので、実際の手続きはしていませんが、該当しそうな場合は、訓練前に渡された「終了後手当のご案内」(自分用の日付が記載されている)持参で、決められた日にハローワークへ行く必要があります。
該当しそうな場合は、来所人数把握のため、来所日の前日までに電話をするように注意書きがありました。
来所のない場合は非該当として処理されるので、忘れず行きましょう。

※職業訓練校や都道府県によって手続きや状況が違う場合があるかもしれませんので、疑問・不明点は、「職業訓練校」または「ハローワーク」にお問い合わせください。

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