マイナポータルで年金免除の更新手続きしてみた

セミリタイア

去年の夏(2022年7月)、韓国へ語学留学するにあたり、派遣も辞め、収入の当てもないため、年金は「失業等による特例免除」申請をして、1年間国民年金を払わず過ごしていました。
そして今年、手続きから1年経ったため、年金事務所から今年度分の納付書(2023年7月~)と、「令和5年6月分までの国民年金保険料が免除(全額免除・一部免除)または納付猶予されていた方へ」というお知らせが郵送で届きました。

結局去年は、病気治療のため韓国へ行かず、アルバイトで過ごしていたのですが、社会保険料がかからない範囲内で働いていたので、今年も全額免除の申請をしました。

今回は、年金事務所に行ったり、郵送手続きではなく、マイナポータルから簡単に手続きできたので、ご紹介します。

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失業による特例審査で免除になった場合は翌年度も申請が必要

全額免除または納付猶予の承認を受けた方は、翌年度以降、全額免除または納付猶予の申請は省略できるようですが、免除または納付猶予の承認内容が「失業や天災等を理由にした特例審査」、または「一部免除」の場合は、省略できません。
毎年、免除申請が必要になります。

ということで、私の場合、去年は「失業」による全額免除になっていたため、今年も免除申請が必要でした。

選択肢1:もう一度「失業」を理由に免除申請する

去年は、年末に派遣で少し働き(雇用保険に一時加入)、その後は、社会保険に加入しなくてよい程度にアルバイトをしていました。
そのため、再度、雇用保険未加入(失業)状態のため、「失業」でも申請できそうです。

過去に同一の失業・倒産等の理由で免除申請し、失業した事実が確認できる証明書(離職票のコピー等)を提出したことがある場合は、今回の申請時に改めて添付は不要なようです。
→離職して、翌年度の更新時期まで一度も雇用保険に加入していなければ、そのまま証明書の添付無しで申請できそうです。

私の場合、去年と同じ派遣会社で雇用保険に加入になったり、非加入になったりしたので、証明書の添付が必要かどうか確認するのが面倒で、所得も無いことから、所得での免除申請を行いました。

選択肢2:前年所得が一定額以下を理由に免除申請する

 <全額免除となる所得の目安>

 {(扶養親族の数+1)× 35万円 }+ 32万円

免除の基準となる所得は、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合です。
私の場合、未婚・自分が世帯主のため、本人のみの所得で審査されます。
ということは、去年の所得が 35万円+32万円=67万円 未満なら、全額免除となります。

アルバイト等をして、扶養範囲内程度の収入はありましたが、所得ベースなら余裕。
ということで、失業等を理由とする特例認定区分には〇を付けず、申請しました。

また、継続希望欄があり、翌年以降の継続も「希望します」に〇を付けました。

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マイナポータルでの手続き方法

マイナンバーカードを準備して、マイナポータルへアクセスします。
マイナンバーカードを使ってログインし、トップページにある「年金の手続きをする」アイコンを選択します。
あとは、画面の流れに沿って選択・入力していけば、簡単に申請できます。
PCで操作したい場合、カードリーダーが無くても、スマホでマイナンバーカードを読み取った後、PCに戻って申請が可能です。

悪名高いマイナンバーカードですが、とても簡単に申請ができて便利でした。
去年は、年金窓口で申請書を記入提出して、審査結果が出るまで約1カ月かかりましたが、今回のマイナポータルからの申請では、1週間ちょっとで審査が完了しました。

7/5(水)に申請 → 7/14(金) に手続き完了のお知らせが届く

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まとめ

  • 失業による特例免除の場合は、翌年も免除申請が必要
  • 特例審査でない場合、「継続希望」とすれば、翌年の申請は不要になる場合がある
  • マイナンバーカードを使ってマイナポータルで手続きすれば、入力も簡単で、審査も早い
  • なんだかんだマイナンバーカードの便利さを実感

これで、今年こそ、年金払わずに海外へ旅立つ準備ができました。

初めて年金免除申請したときの手続きはこちら

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